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不倫・浮気調査での報告書とは
不倫・浮気調査における報告書とは、ご依頼者が依頼した案件について、詳細な文章と写真などを添付してまとめたものをいいます。
具体的には、対象者の氏名・住所・調査経緯などを最初に記載し、調査を実施した日時・開始場所・対象者の行動(いつ・どこで・誰が・誰と・何をしたかが分単位の時刻と文章で記されている)が記載されたものです。
8:00 埼玉県〇〇市に所在する、対象者宅に到着し、本日の調査を開始する。
9:00 対象者が単身で自宅玄関口から出て、敷地内に駐車されていた対象者車両(車の会社名 シルバー色 ナンバー)に乗車し、発進する。
10:00 対象者車両がコンビニエンスストア「コンビニ名 店舗名」(東京都〇〇区)の敷地内駐車場に入り、停車する。
不倫・浮気調査における報告書の文章とは、対象者の行動を具体的かつ客観的に書く必要があります。
客観的とは下記の意味を持ちます。
- 主観または主体を離れて独立に存在するさま。⇔主観的。
- 特定の立場にとらわれず、物事を見たり考えたりするさま。「―な意見」「―に描写する」⇔主観的。
goo辞書より
つまり、不倫・浮気調査における報告書とは「ありのまま」に書くことが大事なのです。
調査員の感想や小説のような華美な文章は必要ありません。
報告書を書く者が目指すべき直地点は、「誰が読んでも理解できるもの」です。
探偵事務所にとって報告書とは、唯一目に見える商品と言えます。
もしも報告書がぞんざいな探偵事務所があれば、調査自体もぞんざいな可能性が高いです。
探偵事務所(興信所)の報告書の書式
探偵事務所(興信所)により書式は異なりますが、文章や写真が添付された紙を冊子やファイリングしたものと一緒に、写真や動画などが入ったDVDをお渡しすることが多いです。
報告書の書式やどのような形で作成されるのか気になるようでしたら、面談時などに探偵事務所(興信所)に聞いておくと良いでしょう。
弊社では、詳細な文章と文章の証拠となる写真(日時付)が添付された用紙をプリントした報告書を製本ファイルし、撮影した写真データ(文章に添付された画像)をUSBメモリ、撮影した重要な箇所の動画をDVDにてお渡ししています。
別の探偵事務所に依頼した方で、離婚や慰謝料請求を考えているのであれば、報告書とは別に証拠となる写真(日時付)も貰ってください。
弁護士が対象者と交渉するときは、いきなり調査報告書を見せることはしないと言われています。
一部の写真を見せて、「それ以外にやましいことは無い。」と対象者が嘘を言ったときに、違う証拠を見せてこちら側が有利になるようにしていると聞いています。
復縁したいのであれば、調査報告書などを隠すのが大変になり、万が一見つかってしまったことを考えると、親兄弟など信用できる方に預かってもらうのが良いかもしれません。
不安や疑問点があれば依頼する探偵事務所(興信所)にご相談ください。
尚、探偵事務所(興信所)によっては、調査料金とは別に報告書作成代金を取ることもあるようなので、事前に確認することをお勧めします。
報告書の見方
書式の違いはあれど、報告書の見方は同じです。
まず、対象者が行動した時間を分単位で記載、その後に具体的な文章が記載されています。
また、文章の後に写真が貼ってある場合が多いです。
探偵事務所(興信所)によっては、写真の後に写真の説明文を入れているところもあります。
挿絵付きの参考本などを想像してもらえると分かりやすいかもしれません。
いずれにせよ、誰が見てもわかりやすくまとめてあるはずです。
不倫・浮気調査を依頼したいと考えているのであれば、探偵事務所(興信所)に、報告書のサンプルがないか聞いてみましょう(ホームページに載っているところもあります。当社の報告書サンプルは作成中なので、もう少々お待ちください)
報告書はいつ貰えるのか
対象者の行動を記したものが不倫・浮気調査の報告書なので、調査後にお渡しするのが一般的です。
もしも、調査料金を支払っているのに調査後に報告書は渡せないと言われたらそこは悪徳です(そんなところはないと思いますが・・・)
不倫・浮気調査における報告書の活用方法とは
不倫・浮気調査の報告書は、不倫・浮気をしているにせよ、不倫・浮気をしていないにせよ、調査した日の対象者の行動がありのままに記されています。
もし不倫・浮気をしているのであれば、探偵が作成した報告書(写真や動画)が証拠の一つとなるので、裁判で使用できます。
ただし、証拠となるためには『対象者に不貞行為(肉体関係)があること』が重要です。
具体的には「ラブホテルの出入り」/「不倫・浮気相手の自宅への出入り」などです。
可能であれば1回だけでなく、2〜3回ほど撮れていれば言い訳もできなくなります。
裁判で使用できるということは、離婚の際に有利に動くことができるということです。
また、有責配偶者(離婚原因を作った側の配偶者。浮気やDVなどをしている側)であると裁判で認められると、原則として有責配偶者から離婚を請求することができなくなります。
このことにより、あなたが今後どうしていきたいかじっくり考えることができ、且つ、対象者本人から離婚請求され、不倫・浮気相手と再婚することを防げます。
尚、離婚しないにしても、対象者本人や不倫・浮気相手への慰謝料請求をする際に、有利に動くためにも報告書があると便利です。
裁判や慰謝料請求まで行かずとも、ご依頼者が事実を知るためのツールとしてもご利用いただけます。
ただし、不倫・浮気にも時効があります。
具体的には「不倫・浮気相手に慰謝料請求できる権利」の時効です。
あなたが調査時に離婚や慰謝料請求を考えていなくても、数年後に考えが変わり浮気相手に慰謝料請求したくなった場合、「不倫・浮気相手を知ってから原則3年」以内でないとなりません。
※弊社は探偵事務所なので、詳しくは法律の専門家にお聞きください。
裁判で使えない報告書
- 文章や時系列が乱雑で誤字脱字がある
- 虚偽の文章・写真である
- 写真が暗くて何を撮影したものか分からない
- 写真がピンボケしていて何を撮影したものか分からない(鮮明な写真ではない)
- 文章のみで、肝心な写真がない
- 写真の撮影日時がはっきりしていない
- はっきりとした顔写真がない
- 現場の写真が調査員の撮影したものではない(Googleマップやインターネットから拾ってきたものなど)※酷い探偵事務所(興信所)になると、実際に現場には行かず、捏造の文章とインターネットから拾ってきた画像を添付して報告書として依頼者に渡すところもあるようです。
- 「裁判で使えません」と記載されているもの
不倫・浮気調査を依頼する上での報告書チェックポイント
- 文章が分かりやすく、客観的に書かれている
- ホテルや不倫・浮気相手宅の出入りが撮れている
- 不倫・浮気相手の顔写真がある
- 対象者が訪れた場所の名称と住所・写真がある
- 文章と写真に撮影日時が記載されている
- 報告書に調査を行った探偵事務所の名称・所在地・責任者名・連絡先が記載されている。
まとめ
- 不倫・浮気調査における報告書とは、ご依頼者が依頼した案件について、詳細な文章と写真などを添付してまとめたものを指す。
- 報告書の書式は会社により異なる。(冊子やファイリングしたものと、動画・静止画が入ったDVDを渡されることが多い。)
- 報告書の見方は挿絵付きの参考本をイメージすると良い
- 報告書は、調査後にお渡しするのが一般的
使えない報告書とは
1.文章や時系列が乱雑で誤字脱字がある
2.虚偽の文章・写真である
3.写真が暗くて何を撮影したものか分からない
4.写真がピンボケしていて何を撮影したものか分からない(鮮明な写真ではない)
5.文章のみで、肝心な写真がない
6.写真の撮影日時がはっきりしていない
7.はっきりとした顔写真がない
8.現場の写真が調査員の撮影したものではない(Googleマップやインターネットから拾ってきたものなど)※酷い探偵事務所(興信所)になると、実際に現場には行かず、捏造の文章とインターネットから拾ってきた画像を添付して報告書として依頼者に渡すところもあるようです。
9.「裁判で使えません」と記載されているもの
1.文章が分かりやすく、客観的に書かれている
2.ホテルの出入りが撮れている
3.不倫・浮気相手の顔写真がある
4.対象者が訪れた場所の名称と住所・写真がある
5.文章と写真に撮影日時が記載されている
6.報告書に調査を行った探偵事務所の名称・所在地・責任者名・連絡先が記載されている。
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